守成クラブ函館 会員規約
守成クラブ函館
発行:令和8年6月1日
守成クラブとは
『創業は易し、守成なり難し』
「貞観政要」という中国の書物から引用した「創業守成」(守成は創業より難し)、同時に「先祖の 完成した事業を受け継いで守っていく」とする守成(史記)の言の2つを基に伊藤小一創設者が命名しました。
守成クラブの理念
「かけがえのない会社を潰してはならない」この一点を貫き運営されている商売交流の全国組織です。単なる異業種交流とは違い、「商売繁盛」を前面に打ち出し、「本音で自社をPRし,互いに商 売(実利)に徹して売上を伸ばす」ことを第一の目的としています。
会員同士が力を合わせ互いのマーケットを拡大すると共に、互いの商売繁盛を目指し実利に徹した商談を積極的に行うものです。しかもそのネットワークは全国規模に広がっています。
守成クラブの活動
「自分たちの市場は自分たちで創る。」毎回大勢の参加者が集うことは、お互いにビジネスチャンスを広げること。毎回新しい参加者と出会えることは、互いのマーケットが更に広がること。初めて出逢う多数の経営者と交換した1枚の名刺…。その名刺からやがてビッグなビジネスチャンスが生まれます。ビジネスは、行動なければ結果も生まれない。さぁ、あなたも経営者として踏み込んでみませんか。あなたの行動力と決断力をもって守成の扉をあけてください。がんばってる仲間が、がんばるあなたを待っています。
第 1 章 総則
(名称)
第 1 条 当会の名称は『守成クラブ函館』という。
(事務局)
第 2 条 当会の事務局は、事務局長の事業所に置く。
第 2 章 目的及び事業
(目的)
第 3 条 この会は、中小零細企業が創業または受け継いだ会社を守り、発展させていくために
『商売繁盛』を全面に打ち出し、「ビジネス拡大」に結びつく活動を積極的に行うこと、守成クラブ(ゲスト紹介)に努めること、並びに会員相互間の交流を深めることを目的とする。
(事業)
第 4 条 当会は、第3条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1) 毎月1回(原則第2水曜日)の仕事バンバンプラザ定例会の開催
(2) 会員同士のビジネス交流・経済交流・業務提携・共同事業の促進
(3) 会員同士の親睦を図る為、親睦会の開催(不定期)
(4) その他、世話人会で承認され、目的を達成するために必要と思われる事業
(事業への参加、罰則及び禁止事項)
第 5 条 1.事業参加の欠席は必ず指定期日までに事務局へ報告しなければならない。
(1) 第4条(1)の例会参加費用は、1人6,000円とする
(2) その他の事業については、その都度参加費を設定するものとする
2. 例会申込後、出席を取り消す場合は例会日3日前の午前中(締め切り後の日曜日午前中まで)までにその旨を事務局に報告しなければならない。この場合、例会参加費は徴収しないものとする。
3. 参加申込をし、当日無断欠席する場合は参加費全額を支払わなければならない。また、
ゲスト参加者が当日無断欠席した場合も、紹介した会員がゲスト参加者に代わり参加費
全額を支払うものとする。支払方法は例会終了後1週間以内に事務局へ現金持参とする。
4. ゲストの参加は1回のみとする。
5. ゲスト参加で未入会者は、当会で知り得た会員に対してのビジネスのアピール、勧誘、
ダイレクトメール等や、個人情報の使用を禁止する。
第 3 章 会員
(会員)
第 6 条 当会の会員は、次の種別とする。
(1) 準会員・・・・・・・ 入会届を出し、入会金、年会費を納めた者
(2) 正会員・・・・・・・ 現存入会者が1名に達した者
(3) ゴールド会員・・・・ 現存入会者が10名に達した者
(4) ダイヤモンド会員・・ ゴールド会員で、守成クラブに対し功績をあげ
認められた者
(5) 現存会員が0になった者は準会員と同じ種別とする
(入会)
第 7 条 1.当会へ入会する者は次の条件を満たさなければならない。
(1) 当会員の紹介を受けること
(2) 法人代表者並びに個人事業主、またはそれに準ずる者で決済権があること、
または世話人会で認められた場合
(3) 宗教団体、政治団体、反社会的勢力等に所属していないこと
2. 前項に拘わらず、世話人会が入会不適当と判断した場合は入会することができない
(会員資格喪失)
第8条 会員が次の各号の1つに該当するに至ったときは、資格を喪失する。
(1) 入会金及び年会費を納めないとき
(2) 退会届けを提出したとき
(3) 本人が死亡したとき
(4) 本人所属の会社が消滅したとき
(5) 当会を除名されたとき
(退会)
第9条 会員は、当会の事務局に退会届けを提出し、任意に退会することが出来る。
(除名)
第10条 会員が次の各号の1つに該当するに至ったときは、世話人会を開催し、出席世話人の過半数の決議により除名することが出来る。但しこの場合、その会員に対し、決議する前に弁明の 機会を与えなければならない。
(1) この規約に違反したとき
(2) 当会の名誉を著しく傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
第11条 第9条・第10条の定めにより退会及び除名となる場合、既納の入会金、年会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
(胸章)
第12条 1.会員には本部より、胸章(以下、「バッチ」という)を貸与する。
2. 例会参加時は、下記の区分に応じ必ずバッチを着用しなければならない。
(1) 準会員・・・・・・・・ 緑バッチ
(2) 正会員・・・・・・・・ 赤バッチ
(3) ゴールド会員・・・・・ ゴールドバッチ
(4) ダイヤモンド会員・・・ ダイヤモンドバッチ
3. 紛失、並びに忘失した場合は緑、赤バッチについては500円で購入しなければならない。
4. 第8条、第9条及び第10条に該当した者は、すみやかに事務局へ返還しなければならない。
(自社PR及びブース出店)
第13条 当会員が定例会において、自社PR又は、ブース出店を希望する場合は、事前に事務局に届出をしなければならない。但し、資料のテーブル配布については事務局への届出は不要とする。
2. 前項の自社PR、ブース出店並びに資料のテーブル配布は正会員のみとし、世話人会の承諾・要請がない限り準会員には認めない。
第 4 章 世話人
(世話人及び定数)
第14条 当会には、次の範囲内で代表世話人、副代表世話人、世話人並びに事務局長を置く。
代表世話人 :1名
副代表世話人 :1名~3名以内
世話人 :代表世話人が適当と判断する人数
事務局長 :1名
(代表世話人及び役付世話人並びに世話人の選任)
第15条 1.次期代表世話人は、現代表世話人と少なくとも1年同行し、現世話人会から認められた者とする。
2. 新代表世話人は新世話人を選任し、選任された者の中から、副代表世話人と事務局長を選任する。その定数は第14条2項の通りとする。
(職務)
第16条 1.代表世話人は、当会を代表しその業務を総理する。
2.副代表世話人は、代表を補佐し代表世話人に事故ある場合、または、欠けた場合はその業務を代行する。
3.世話人は、世話人会を構成し、この規約の定め及び世話人会の決議に基づき、当会の業務を
遂行する。
4.事務局は、当会の事務全般の業務を行う。
5.事務局とは別に会計担当者を置くことが出来る。
(任期)
第17条 1.世話人(代表世話人の任期は基本無い物とし)の任期は1年とする。但し、再選を妨げない。
2.補欠又は、増員によって就任した世話人の任期は、前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
(解任)
第18条 世話人が次の各号の1つに該当するに至ったときは、世話人会の過半数以上の決議により
これを解任することが出来る。但しこの場合、その世話人に対し、決議する前に弁明の機会
を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、業務の遂行に堪えられないと認められるとき
(2) 業務上の義務違反、その他世話人としてふさわしくない行為があったとき
第 5 章 世話人会
(世話人会)
第19条 1.世話人会を招集するには、各世話人に対して1週間前までに通知する。但し、緊急を要する
場合は、2日前までに発することを妨げない。
2.世話人会は、業務執行その他法令又は、規約に定める事項を決議する。但し、当会の通常の業務の他、重要でない事項の決議は、世話人会の出席過半数の決議により代表世話人に委ねることが出来る。
3.世話人会の決議は、世話人の出席過半数をもってこれをなす。
4.世話人会の議長は、代表世話人がこれに当たる。但し、代表世話人は他の世話人を議長に選ぶことが出来る。
(議事録)
第20条 世話人会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 出席者名
(3) 議題
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(世話人報酬)
第21条 当会の世話人報酬は無報酬とする。
第 6 章 監査人
(監査の定数及び職務)
第22条 1.当会の監査人は、1名~2名以内とする。
2.監査は、次に掲げる業務を行う。
(1) 世話人の業務遂行の状況を監査する
(2) 当会の財産の状況を監査する
(3) 前2号の規約による監査の結果、当会の業務又は、財産に関し不正の行為、
又は、 法令若しくは、規約に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを世話人会に報告する
(4) 前号の報告する為必要がある場合には、世話人会を招集すること
(5) 世話人の業務遂行の状況又は、当会の財産の状況について、世話人に意見を
述べ、若しくは、世話人会の招集を請求すること
(監査の選任)
第23条 代表世話人の指名により選出され、世話人会の過半数の賛同をもって選任される。
(監査の任期)
第24条 第17条の規定は、監査員の任期について準用する。
第 7 章 顧問
(顧問)
第25条 1.当会に顧問を置くことができる。
2.顧問は、当会の目的達成のために代表、副代表経験者の中から、代表世話人が委嘱する。
3.顧問は当会の目的達成について必要な事項について代表の諮問に応ずる。
4.第17条の規定は、顧問の任期について準用する。
第 8 章 会計
(会計の原則)
第26条 当会の会計は、会計原則に従って行うものとする。
(事務経費)
第27条 当会の事務経費は、運営費(通信費・交通費・消耗品費等)として事務局長に月額一律30,000円を上限として支払う。但し、会員数が拡大し増額の必要が生じたときは、世話人会の過半数の議決により社会通念上の対価を支払うことが出来るものとする。
(事業の予算及び決算)
第28条 当会の事業及びこれに伴う収支予算及び決算は、代表世話人の指示を受け、事務局が作成し、世話人会の議決を得なければならない。
第 9 章 事業年度
(事業年度)
第29条 当会の事業年度は、毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終わる。
第10章 その他
(収支決算報告)
第30条 会員より質疑がある場合、世話人に申し出る事。これを世話人会で審議し対応するものとする。
(補助金)
第31条 1.当会の会員が守成クラブ行事に参加する場合、当会より次次の金額を補助するものとする。
(1) 会員全国大会 ・・・・ 20,000円~
2. 前項の補助を受けようとする会員は事前に事務局に届け出をしなければならない。
3. 清算は、原則、会終了後、直近開催される当会の例会当日に行うものとし、会出席が確
認できる領収書の写しを事務局に提出することで規定の補助金を現金で支給する。
4. 補助金を受けた会員は、当会の例会において会員に対し会出席の報告を負うものとす
る。
5. 代表世話人は当会の運営において必要と判断した場合、いつでも第1項各号の金額の
補助を停止または変更できるものとする。
6. その他、本部必須参加会議等にも支給補助するものとする。(金額は現状境で判断する
ものとする)
(細則)
第32条 この規約の施行について必要な細則は、世話人会の出席過半数の議決を経て代表世話人がこれを定める。
附則
1.この規約は、平成22年11月01日から施行する。
2.平成27年5月21日より改定する。
3.平成29年6月01日より改定する。
4.令和3年6月01日より改定する。
5.令和8年6月01日より改定する。


